マンション管理士(平成19年度)

問題.33 / 50 
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1階は店舗部分で2階から5階が住宅部分であるマンションの管理組合から規約の作成を依頼されたマンション管理士が同マンションの区分所有者に説明した次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切でないものはどれか。

1. 規約の対象物件のうち共用部分については、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舖一部共用部分に区分しますが、一部共用部分も含めて全体を管理組合が一元的に管理します。
2. 全体共用部分は区分所有者全員の、住宅一部共用部分は住戸部分の区分所有者のみの、店舗一部共用部分は店舗部分の区分所有者のみの共有として、それぞれの共有持分を定めます。
3. 店舗の前面の敷地については、当該店舗の区分所有者に専用使用権を設定しますが、使用料については、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てます。
4. 住宅部分について住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会を設け、店舗部分について店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を設けることとします。
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