マンション管理士(平成19年度)

問題.5 / 50 
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規約で定めることも集会の決議で決することもできる事項は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1. 管理者又は管理組合法人が、その職務又は事務に関し、区分所有者のために訴訟の当事者となること。
2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の決議について、区分所有者の定数を3/4以上から過半数に減ずること。
3. 集会の招集の通知を各区分所有者に発する期間について、会日より少なくとも1週間前とする区分所有法の定めよりも伸縮すること。
4. 区分所有者の共同の利益に反する行為をしている区分所有者に対して、管理者が、その行為の停止を請求する訴訟を提起すること。
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