マンション管理士(平成19年度)

問題.6 / 50 
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敷地利用権が数人で有する所有権である場合において、区分所有者が死亡したときの専有部分及び当該専有部分に係る敷地利用権の帰属等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、受遺者はいないものとし、また、規約に別段の定めはないものとする。

1. 相続人も特別縁故者もいない場合においては、国に帰属する。
2. 特別縁故者がいる場合においては、相続人がいないことが確定し、相続財産の精算手続が終了したときに、当該特別縁故者への財産分与の対象となる。
3. 特別縁故者がいないが相続人がいる場合において、相続人の全員が相続を放棄したときは、国に帰属する。
4. 専有部分が共有である場合において、相続人がいないときは、当該専有部分の他の共有者に帰属し、特別縁故者に分与されることはない。
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