マンション管理士(平成19年度)

問題.7 / 50 
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マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の住戸と駐車場をそれぞれ専有部分として所有していたAが死亡し、住戸は妻が相続し、駐車場は子Bが相続した。駐車場部分の区分所有者の修繕積立金(以下この問いにおいて「修繕積立金」という。)及び議決権については、規約に何らの定めがされておらず、Aは修繕積立金を負担していなかった。この場合における、修繕積立金を負担させる規約の改正を決議する集会での管理者の説明について、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 駐車場部分の区分所有者の議決権については、規約には何も規定されていないので、Bには集会の開催通知をしていません。
2. 修繕積立金を負担させる規約の改正を決議するに当たって、Bの承諾は必要ありません。
3. Bは、議決権を行使することはできませんが、集会で意見を述べることはできるので、その旨掲示しました。
4. 今後も、駐車場部分の区分所有者の議決権については、規約で定めないこととし、当該議決権は認めません。
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