マンション管理士(平成19年度)

問題.9 / 50 
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甲マンションの建物価格の1/2を超える部分が滅失したために、滅失した共用部分を復旧する旨の決議がなされた。その決議において、区分所有者全員10名のうち、A、Bら8名は決議に賛成し、C及びDの2名は決議に賛成しなかった。この場合におけるC及びDが買取請求権を行使する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、その決議の日から2週間以内に買取指定者の指定がなされなかったものとする。

1. C及びDは、決議賛成者全員に対し、買取請求権を行使することができる。
2. CがAに対し買取請求権を行使したときは、DはA以外の決議賛成者に対し買取請求権を行使しなければならない。
3. CがAに対し買取請求権を行使したときに、Aは、Cの建物等の権利の全部をBに対して買い取るべきことを請求することができる。
4. DがBに対し買取請求権を行使したときに、Bは、他の決議賛成者全員に対し、Dの建物等の権利を共有持分の割合で買い取るべきことを請求することはできない。
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