マンション管理士(令和3年度)

問題.8 / 50 
覚えた数 : -

次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

1. 各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
2. 共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
3. 各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
4. 一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。
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