マンション管理士(令和4年度)

問題.10 / 50 
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大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて「政令指定災害」という。)により、その全部又は一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した場合の被災マンション法第3条の規定による敷地共有者等集会(この問いにおいて「敷地共有者等集会」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害によって全部又は一部が滅失した建物の区分所有者及び区分所有者以外の敷地の共有者である。
2. 政令指定災害により、区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の同意によって区分所有建物の全部を取り壊したときにも、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことが認められる。
3. 敷地共有者等集会においては、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地の管理に係る規約を定めることができる。
4. 敷地共有者等が所在不明となっている場合に、敷地共有者等集会の招集の通知をするためには、民法第98条に定める公示送達による方法(裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に掲載する方法)によらなければならない。
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