マンション管理士(令和5年度)

問題.11 / 50 
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大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。

1. 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。
2. 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
3. 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
4. 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。
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