マンション管理士(令和5年度)

問題.13 / 50 
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甲マンション301号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。
2. BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。
3. 甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。
4. Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。
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