マンション管理士(令和5年度)

問題.28 / 50 
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管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成29年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。

1. 外部専門家の選任方法については、細則に委任されているので、あらかじめ細則等において、役職も含めて総会で決議する等の特別の手続きを定めておくことが望ましい。
2. マンション管理士の登録の取消し又はマンション管理に関する分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者は、役員になることはできないことを細則で定めることができる。
3. 外部専門家を理事長とするためには、管理組合の内部での手続きとあわせ、管理組合と外部専門家との間で、理事長業務の委託契約を締結する必要がある。
4. 外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。
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