貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度)

問題.15 / 50 
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次の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第 24 条の 6 の 5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを 1 つだけ選びなさい。

①. 自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。
②. 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。
③. 貸金業法第 24 条第 3 項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。
④. 貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。
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