貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度)

問題.20 / 50 
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貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。

①. 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
②. 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③. 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④. 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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