貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度)

問題.4 / 50 
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貸金業法第 12 条の 6(禁止行為)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。

①. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第 12 条の 6 第 1 号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
②. 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 6 第 4 号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
③. 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
④. 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
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