貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度)

問題.47 / 50 
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日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。

①. 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者(注1)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注2)に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいう。 (注1)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。 (注2)全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。
②. 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。
③. 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。
④. 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3 第 2 号から第 5 号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。
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