貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度)

問題.26 / 50 
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次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. Aは、Bとの間で、元本を10万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして82,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。
②. Aは、Bとの間で元本を12 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12 万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を8 万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
③. Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し20万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
④. Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割 8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し60万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が55万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を40万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに40万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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