貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度)

問題.39 / 50 
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債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. Aは、Bに対する貸付金債権をCに譲渡する旨の債権譲渡契約をCとの間で締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Bは、Cから当該債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対して行った弁済は有効である。
②. Aが、Bに対して貸付金債権を有している場合において、Bが、Aの承諾を得て、借入金の弁済に代えてBが所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
③. Aが、Bの承諾を得て、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権について債務者をCとする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。
④. Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。
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