貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度)

問題.7 / 50 
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株式会社である貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)第2号から第5号までに掲げる契約ではないものとする。

a Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を80万円に増額しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

b Aは、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に30万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

c Aは、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を30万円に減額した場合において、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の50 万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

d Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として30 万円を提示していた場合において、その提示額を50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

①. ab
②. ac
③. bd
④. cd
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