貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度)

問題.32 / 50 
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債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
②. 債務の不履行に関して債権者に過失があったときであっても、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることはできない。
③. 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、当事者の一方が実際に生じた損害の額を証明したときは、裁判所は、当事者が予定した損害賠償の額を増減することができる。
④. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、当事者間で利息の約定がなされていた場合、約定利率と法定利率のうち低い利率をもって計算された額となる。
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