①.
Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、ともに年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
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②.
Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8 分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
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③.
Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円である時点において、Bとの間で元本を3万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
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④.
Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円とし利率を年1割8分(18 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、ともに年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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