貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度)

問題.33 / 50 
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相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 金銭債権の債権者は、その債務者に対して特定物の引渡債務を負っている場合において、その金銭債権を自働債権とする当該特定物の引渡債務との相殺の意思表示をしたときは、当該特定物の引渡債務を免れる。
②. 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
③. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として相殺をすることはできない。
④. 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債権者は、相殺をもってその債務者に対抗することができないが、その債務者は、相殺をもってその債権者に対抗することができる。
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