貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度)

問題.39 / 50 
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契約の解除に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。
②. 債務者が契約の主たる債務につき、正当な理由なく、その責めに帰すべき事由によって、債務の本旨に従った履行をまったくしない場合において、債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該債権者は、契約の解除をすることができる。
③. 債権者は、履行の全部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができるが、履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができない。
④. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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