貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度)

問題.41 / 50 
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倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。
②. 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
③. 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
④. 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
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