貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度)

問題.23 / 50 
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貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

①. A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、Bの変更後の住所が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
②. A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」に係る事項を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
③. A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
④. A社は、Bとの間の本件貸付契約の締結に際し、Cとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、A社は、Dとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、保証人Cに加えて保証人Dを追加した。この場合、A社は、保証人C及び保証人Dに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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