貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度)

問題.34 / 50 
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Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、Aの責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Aは、Bに対して甲商品の代金を請求することができない。
②. 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。
③. Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。
④. Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。
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