貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度)

問題.20 / 50 
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貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。
(注2) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。
(注3) 貸付けの契約に係る説明とは、貸付けの契約の締結の勧誘時、貸付けの契約締結時等、取引関係の見直し時等における説明をいう。

①. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、資金需要者等が、協会員(注1)が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該協会員は、当該意思表示のあった日から最低1年間は、架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととされている。
②. 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思が表示されたにもかかわらず、その者への勧誘を引き続き行った場合、その登録を受けた内閣総理大臣もしくは都道府県知事から登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
③. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合は、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について資金需要者等に確認し、適切に記録しているかに留意するものとされている。
④. 監督指針によれば、監督当局は、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等(注2)を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明(注3)を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。
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