貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度)

問題.24 / 50 
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取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。

①. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業法第21 条(取立て行為の規制)第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録につき、同項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等(注)において、当該債権を管理する者の氏名を記載することに留意する必要があるとされている。
②. 監督指針によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては、貸金業法第21条が適用され得ることに留意する必要があるとされている。
③. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求してはならない。
④. 監督指針において貸金業法第21条第1項第1号及び第3号に規定する「正当な理由」に該当する可能性が高いとされている例示には、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は含まれていない。
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