貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度)

問題.46 / 50 
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紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 加入貸金業者とは、日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

①. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
②. 苦情処理手続において、苦情処理手続の申立人又は相手方は、その法定代理人、弁護士、司法書士、又は行政書士でなければ、その代理人とすることができない。
③. 紛争解決委員が選任された場合であっても、紛争解決手続開始の申立てを行った契約者等が、申立てに係る当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められるときは、紛争解決委員は、紛争解決手続を開始しない旨の決定を行わなければならない。
④. 手続実施基本契約により加入貸金業者(注)が負担する義務の不履行が生じたため、相談・紛争解決委員会が、当該加入貸金業者の意見を聴いた結果、当該加入貸金業者が負担する義務の不履行につき正当な理由がないと認めるときは、相談・紛争解決委員会は、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録を受けた財務局もしくは財務支局の長又は都道府県知事に報告しなければならない。
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