貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度)

問題.7 / 50 
覚えた数 : -

極度方式基本契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

①. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。
②. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面に、当該極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容等を記載しなければならない。
③. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、利息の計算の方法を変更した。この場合、当該貸金業者は、利息の計算の方法の変更が当該顧客の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の利息の計算の方法を記載した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に再交付しなければならない。
④. 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対して、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額(以下、本問において「貸付限度額」という。)を提示している場合において、当該相手方との合意により、貸付限度額を引き下げた後に、引き下げる前の貸付限度額を上回らない額まで貸付限度額を引き上げた。この場合、当該貸金業者は、引上げ後の貸付限度額を記載した極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該相手方に再交付しなければならない。
ここに解答が表示されます...
 経過時間:未設定
マイ情報 詳細設定 解答履歴

スポンサー

採点・解答

次の問題へ進む

問題情報

読み方
発音
カテゴリー
平成25年度 過去問題

マイ情報

フラグ
タグ

この問題の解答履歴

この問題の解答履歴はありません。

この履歴は、ログインしている必要があります。

解答率詳細

出題数
0
正解数
0
不正解数
0
無回答数
0
正解率
0%

設定

自動遷移
次からの問題番号
選択肢変更
次回からの出題パターン
文字の大きさ
画像サイズ
問題表示
タイマー表示
ログイン中のみ利用可能

マイページで管理可能です。

タグ名変更はマイページで可能です。


スポンサー

解説

この問題の解説はありません。

関連問題

関連する問題はありません。


次の問題へ進む

解答履歴

No. 問題 解答結果 備考

みんなのスレッド一覧



まだ、この問題のスレッドはありません。
>> すべてのスレッド一覧へ


スポンサー