貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度)

問題.19 / 50 
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貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。
②. 貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に営業所等に常時駐在することまでは求められていない。
③. 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。
④. 貸金業法第24 条の30 (登録の取消し)各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、主任者登録の申請をした場合、主任者登録を拒否される。
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