貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度)

問題.25 / 50 
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保証人となろうとする者又は保証人に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、「保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨」の記載は、当該保証契約の詳細を記載した書面に記載しなければならない。
②. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。
③. 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
④. 貸金業者は、貸金業法第17 条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第4項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
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