貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度)

問題.40 / 50 
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債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。
②. 弁済をすることができる者(以下、本問において「弁済者」という。)が過失なく債権者を確知することができない場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。
③. 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
④. 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
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