「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないものは、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の23 第1項第3号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10 条の21 第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(貸金業法施行規則第10 条の23 第1 項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
c 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率を上回らず、かつ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれるものは、当該個人顧客が弁済する債務の一部が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務である場合、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の23 第1項各号に掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。