貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度)

問題.22 / 50 
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極度方式保証契約の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結しようとする場合には、当該極度方式保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を記載した「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(極度方式保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。
②. 貸金業者は、「貸金業法第17 条第5項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式保証契約における契約締結時の書面」という。)を当該極度方式保証契約の保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が2以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに貸金業法第17 条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
③. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日等を記載した極度方式保証契約における契約締結時の書面を、当該極度方式保証契約における保証の対象となる極度方式基本契約の相手方に交付しなければならない。
④. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該保証契約の内容のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更した場合(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の保証契約の内容を記載した「貸金業法第17 条第5項後段に規定する書面」(極度方式保証契約における契約変更時の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。
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