貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度)

問題.11 / 50 
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貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で、元本を100万円とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結してBに100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 本件貸付契約において、年2割 9分5厘(29.5%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の利息制限法上、本件貸付契約自体が無効となる。
②. 本件貸付契約において、年11 割(110%)の割合による利息の約定をしていた場合、貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となる。
③. 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、A社は、内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消されることはない。
④. 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、A社は刑事罰を科されることがある。
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