貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度)

問題.7 / 50 
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貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「当該極度方式基本契約」という)を締結している。次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、内閣府令で定める期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、貸金業法第13条の3第2項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要がある場合として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が5万円である場合に、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約が締結されていないとき
②. 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が3万円である場合に、貸金業者が当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し7万円を貸し付けるとき
③. 当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約である場合
④. 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合
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