貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度)

問題.21 / 50 
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
②. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
③. Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
④. Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
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