貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度)

問題.22 / 50 
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取立て行為の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。
②. 貸金業を営む者は、債務者に対し支払を催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。
③. 貸金業法第 21 条第 2 項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項には、支払を催告する金額のほか、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率が含まれる。
④. 監督指針によれば、貸金業法第 21 条第 2 項第 2 号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。
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