貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度)

問題.35 / 50 
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強制執行手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 執行証書とは、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものをいう。

①. 債権者が自己の貸金返還請求権につき執行証書(注)を有する場合における強制執行は、執行証書の正本に基づいて実施され、執行証書に執行文が付されていることを要しない。
②. 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。)に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行われ、これらの方法は、併用することができない。
③. 動産に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
④. 債務者が会社から受ける給料(毎月 25 日払い、月額 28 万円であるものとする。)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の 4 分の 3 に相当する部分は、差し押さえることができない。
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