貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度)

問題.10 / 50 
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次の①~④の記述のうち、貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の 23 で定めるものに該当するものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
②. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が 1 か月を超えるもの
③. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
④. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該個人顧客が貸金業者でない者と締結した貸付けに係る契約に基づき既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回るが、当該契約の 1 か月の負担が既存債務に係る 1 か月の負担を上回らないもの
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