AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a Aは、元本を 95 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第一契約を締結し95 万円をBに貸し付けた後、その 1 か月後に第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において元本を 9 万円及び利息を利率年 2 割(20 %)とする第二契約を締結し 9 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
b Aは、元本を 30 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第一契約を締結し30 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 9 万円である時点において、元本を 5 万円及び利息を利率年 2 割(20 %)とする第二契約を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
c Aは、元本を 50 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第一契約を締結し50 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 3 万円及び利息を利率年 2 割(20 %)とする第二契約を締結し 3 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
d Aは、元本を 50 万円及び利息を利率年 1 割 6 分(16 %)とする第一契約を締結し50 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 45 万円である時点において、元本を 5 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第二契約を締結し 5万円をBに貸し付けると同時に、元本を 50 万円及び利息を利率年 1 割 6 分(16 %)とする第三契約を締結し 50 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。