貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度)

問題.47 / 50 
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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
②. 紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。
③. 紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
④. 当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。
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