貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度)

問題.9 / 50 
覚えた数 : -

貸金業法第 16 条の 2 (契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 2 項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれる。
②. 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
③. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 16 条の 2 に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。
④. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 1 号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 2 号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
ここに解答が表示されます...
 経過時間:未設定
マイ情報 詳細設定 解答履歴

スポンサー

採点・解答

次の問題へ進む

問題情報

読み方
発音
カテゴリー
令和5年度 過去問題

マイ情報

フラグ
タグ

この問題の解答履歴

この問題の解答履歴はありません。

この履歴は、ログインしている必要があります。

解答率詳細

出題数
0
正解数
0
不正解数
0
無回答数
0
正解率
0%

設定

自動遷移
次からの問題番号
選択肢変更
次回からの出題パターン
文字の大きさ
画像サイズ
問題表示
タイマー表示
ログイン中のみ利用可能

マイページで管理可能です。

タグ名変更はマイページで可能です。


スポンサー

解説

この問題の解説はありません。

関連問題

関連する問題はありません。


次の問題へ進む

解答履歴

No. 問題 解答結果 備考

みんなのスレッド一覧



まだ、この問題のスレッドはありません。
>> すべてのスレッド一覧へ


スポンサー