登録販売者試験(令和元年度)(関西広域連合エリア)

問題.48 / 120 
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保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。

1. 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けたものである。
2. いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示しているとみなされる。
3. 保健機能食品は、あくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものであり、健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている。
4. 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。
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令和元年度 午前の部 過去問題 薬事に関する法規と制度 関西広域連合

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