登録販売者試験(平成30年度)(東海・北陸エリア)

問題.109 / 120 
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医薬品副作用被害救済制度に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものである。
2. 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(領収書等)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要である。
3. 無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害は救済制度の対象となる。
4. 要指導医薬品や一般用医薬品の中には、救済制度の対象とはならないものがある。
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平成30年度 午後の部 過去問題 医薬品の適正使用と安全対策 東海・北陸エリア

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