登録販売者試験(平成30年度)(四国エリア)

問題.113 / 120 
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医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告について、誤っているものを1つ選びなさい。

1. 医薬品と副作用等の因果関係が、必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となり得る。
2. 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、報告がなされる必要がある。
3. 医薬品による副作用等の報告の際は、報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。
4. 医薬品安全性情報報告書は、報告する医薬関係者の勤務する店舗等の所在地の都道府県知事に提出することとされている。
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平成30年度 午後の部 過去問題 医薬品の適正使用と安全対策 四国エリア

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