登録販売者試験(平成30年度)(四国エリア)

問題.49 / 120 
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保健機能食品等の食品に関する次の記述について、誤っているものを1つ選びなさい。

1. 特別用途食品には、厚生労働省の許可のマークが付されている。
2. 特定保健用食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に関する審査を受け、許可又は承認を取得している食品である。
3. 機能性表示食品には、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性が表示されている。
4. 保健機能食品以外の食品に、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合は、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となる場合がある。
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平成30年度 午前の部 過去問題 薬事に関する法規と制度 四国エリア

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