登録販売者試験(平成29年度)(四国エリア)

問題.53 / 120 
覚えた数 : -

保健機能食品等に関する次の記述について、正しいものの組合せを下欄から選びなさい。

a 特別用途食品とは、 「特別の用途に適する旨の表示」の許可を受けた食品であり、その表示をするには厚生労働大臣の許可を取得する必要がある。
b 特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている。
c 栄養機能食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養成分表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。
d 機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受け、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することができる。

1. (a、c)
2. (a、d)
3. (b、c)
4. (b、d)
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平成29年度 午前の部 過去問題 薬事に関する法規と制度 四国エリア

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