平成31年度 春期 午前Ⅱ システム監査技術者試験

問題.13 / 25 
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不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

ア. 営業秘密の複製を企図した時点
イ. 営業秘密を複製した時点
ウ. 複製した営業秘密を使用または開示した時点
エ. 複製した営業秘密を使用または開示して、不正な利益を得た時点
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高度情報処理試験(午前Ⅱ) システム監査技術者 令和元年度 春期

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