社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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6 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「雇用保険法」 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第 60 条の 2 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。
詳細

1. 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。

2. 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

3. 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。

4. 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が 45 歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。

5. 一般被保険者でなくなって 1 年を経過しない者が負傷により 30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

一般被保険者でなくなって 1 年を経過しない者が負傷により 30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

7 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「雇用保険法」 育児休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
詳細

1. 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。

2. 休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が 11 日以上ある場合、支払われた賃金の総額を 30 で除して得た額で算定される。

3. 育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 100 分の 50 に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

4. 男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から 8 週間を経過した日から対象育児休業となる。

5. 対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満 1 歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。

8 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「雇用保険法」 特例納付保険料の納付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第 4 条の 2 第1 項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。

2. 特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第 26 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に 100 分の 10 を乗じて得た同法第 21 条第 1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。

3. 政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

4. 労働保険徴収法第 26 条第 2 項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第 27 条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第 28 条の延滞金の規定の適用を受ける。

5. 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第 26 条第 4 項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して 30 日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。

労働保険徴収法第 26 条第 2 項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第 27 条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第 28 条の延滞金の規定の適用を受ける。

9 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「雇用保険法」 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。

2. 労働保険徴収法第 33 条第 1 項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

3. 保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

4. 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。

5. 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して 14 日以内に、労働保険徴収法施行規則第64 条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して 14 日以内に、労働保険徴収法施行規則第64 条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

10 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「雇用保険法」 次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。

保険関係成立年月日:令和元年 7 月 10 日
事業の種類:食料品製造業
令和 2 年度及び 3 年度の労災保険率:1000 分の 6
令和 2 年度及び 3 年度の雇用保険率:1000 分の 9
令和元年度の確定賃金総額:4,000 万円
令和 2 年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400 万円
令和 2 年度の確定賃金総額:7,600 万円
令和 3 年度に支払いが見込まれる賃金総額 3,600 万円
詳細

1. 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は 3 期に分けて納付することが認められ、第 1 期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して 50 日以内の令和元年 8 月 29 日までとされた。

2. 令和 2 年度における賃金総額はその年度当初には 7,400 万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111 万円とされた。 7,400 万円 * 1000 分の 15 = 111 万円

3. 令和 3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を 3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和 2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第 1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。 3,600 万円 * 1000 分の 15 / 3 = 18 万円……………………… ① (令和 2 年度の確定保険料)-(令和 2 年度の概算保険料)… ② 第 1 期分の保険料 = ① + ②

4. 令和 3 年度に支払いを見込んでいた賃金総額が 3,600 万円から 6,000 万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。

5. 令和 3 年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和 3 年 8 月 16 日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。

令和 3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を 3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和 2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第 1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。 3,600 万円 * 1000 分の 15 / 3 = 18 万円……………………… ① (令和 2 年度の確定保険料)-(令和 2 年度の概算保険料)… ② 第 1 期分の保険料 = ① + ②


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1 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の労働者の「働きやすさ」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「令和元年版労働経済白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 正社員について、働きやすさに対する認識を男女別・年齢階級別にみると、男女ともにいずれの年齢階級においても、働きやすさに対して満足感を「いつも感じる」又は「よく感じる」者が、「全く感じない」又は「めったに感じない」者を上回っている。

2. 正社員について、働きやすさの向上のために、労働者が重要と考えている企業側の雇用管理を男女別・年齢階級別にみると、男性は「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」、女性は「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」がいずれの年齢層でも最も多くなっている。

3. 正社員について、男女計における 1 か月当たりの労働時間と働きやすさとの関係をみると、労働時間が短くなるほど働きやすいと感じる者の割合が増加し、逆に労働時間が長くなるほど働きにくいと感じる者の割合が増加する。

4. 正社員について、テレワークの導入状況と働きやすさ・働きにくさとの関係をみると、テレワークが導入されていない場合の方が、導入されている場合に比べて、働きにくいと感じている者の割合が高くなっている。

5. 勤務間インターバル制度に該当する正社員と該当しない正社員の働きやすさを比較すると、該当する正社員の方が働きやすさを感じている。

正社員について、働きやすさの向上のために、労働者が重要と考えている企業側の雇用管理を男女別・年齢階級別にみると、男性は「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」、女性は「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」がいずれの年齢層でも最も多くなっている。

2 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の労働者の就業形態の多様化に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問は、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 令和元年 10 月 1 日現在で、就業形態別に当該就業形態の労働者がいる事業所の割合(複数回答)をみると、「正社員以外の労働者がいる事業所」は前回調査(平成 26 年)と比べて低下している。

2. 正社員以外の就業形態別事業所割合をみると、「派遣労働者(受け入れ)がいる」が最も高くなっている。

3. 正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」とする事業所割合が最も高くなっている。

4. 正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「仕事に対する責任感」が最も高くなっている。

5. 雇用期間の定めのある正社員以外の労働者について、期間を定めない雇用契約への変更希望の有無をみると、「希望する」が「希望しない」を上回っている。

正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」とする事業所割合が最も高くなっている。

3 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働契約法第 7 条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

2. 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第 10 条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。

3. 労働契約法第 13 条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。

4. 有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、労働契約法第 18 条第 1 項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。

5. 有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第 19 条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第 10 条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。

4 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働関係法規に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第 36 条の 2 から第 36 条の 4 までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。
イ 定年(65 歳以上 70 歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を 70 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第 9 条第 2 項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65 歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65 歳から 70 歳までの安定した雇用を確保しなければならない。
ウ 労働施策総合推進法第 30 条の 2 第 1 項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和 2年6月1 日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和 4 年 3 月 31 日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。
エ A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。
オ 女性労働者につき労働基準法第 65 条第 3 項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。
詳細

1. (アとエ)

2. (アとオ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとエ)

(イとエ)

5 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第 27 条にいう「業として」行うに該当する。

2. 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。

3. 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。

4. 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

5. 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。

社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。


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6 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

2. 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年 1 回以上、定期的に掛金を拠出する。

3. 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

4. 国民年金法第 7 条第 1 項第 3 号に規定する第 3 号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

5. 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

7 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第 6 条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

2. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

3. 市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

4. 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の 3分の 2 以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。

5. 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の 10 倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

8 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

2. 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第 7 条第 5 項に規定する介護支援専門員から任命される。

3. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第 1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。

4. 介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

5. 介護保険法第 28 条第 2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から 14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

9 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険制度の目的条文に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 国民健康保険法第 1 条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

2. 健康保険法第 1 条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

3. 高齢者医療確保法第 1 条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

4. 船員保険法第 1 条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

5. 介護保険法第 1 条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

国民健康保険法第 1 条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

10 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、「令和 2 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。 詳細

1. 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第 1 号被保険者は、対前年比 70 万人増で近年増加傾向にある一方、第 2 号被保険者等(65 歳以上 70 歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3 号被保険者は、それぞれ対前年比 34 万人減、23 万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。

2. 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。

3. 2008(平成 20)年度の後期高齢者医療制度発足時における 75 歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を 5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を 9 割軽減する特例について、2020(令和 2 )年度から本則(資格取得後 3 年間に限り 7 割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。

4. 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が 49.5 %、介護、福祉その他が 39.4 % を占めていたが、医療は 1990 年台半ばから、介護、福祉その他は 2004(平成 16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成 29)年度には、年金が 21.6 % と 1989 年度の約 2 倍となっている。

5. 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。

保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。


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1 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して 3 か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

2. 賃金が月末締め月末払いの事業所において、 2 月 19 日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ、 5 月 1 日に一時帰休の状況が解消した場合には、 2 月、 3 月、 4 月の報酬を平均して 2 等級以上の差が生じていれば、 5 月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

3. その年の 1 月から 6 月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の 8 月までの標準報酬月額となり、 7 月から 12 月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の 8 月までの標準報酬月額となる。

4. 前月から引き続き被保険者であり、12 月 10 日に賞与を 50 万円支給された者が、同月 20 日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

5. 訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第 8 条第 28 項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第 29 項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

賃金が月末締め月末払いの事業所において、 2 月 19 日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ、 5 月 1 日に一時帰休の状況が解消した場合には、 2 月、 3 月、 4 月の報酬を平均して 2 等級以上の差が生じていれば、 5 月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

2 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。

2. 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の 2 分の 1 以上の同意を得なければならない。

3. 全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

4. 全国健康保険協会は、⑴国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、⑵銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の 2 つ以外の方法で運用することは認められていない。

5. 保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を委託することができる。

全国健康保険協会は、⑴国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、⑵銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の 2 つ以外の方法で運用することは認められていない。

3 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2. 食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。

3. 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

4. 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。

5. 公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。

公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。

4 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
イ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
ウ 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。
エ 保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができる。
オ 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。
詳細

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. 四つ

5. 五つ

三つ

5 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。

2. 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。

3. 毎年 7 月 1 日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

4. 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。

5. 任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。


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6 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、 1 年以下の懲役又は 100 万円以下の過料に処せられる。

2. 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。

3. 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

4. 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後 3 か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後 3 か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

5. 被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。

7 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。

2. 出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

3. 指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始の予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。

4. 被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

5. 保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超え

被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

8 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 日の所定労働時間が 8 時間であり、 1 週間の所定労働日数が 5 日、及び 1 か月の所定労働日数が 20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の 1日の所定労働時間が 6 時間であり、 1 週間の所定労働日数が 3 日、及び 1か月の所定労働日数が 12 日の場合、当該短時間労働者の 1 週間の所定労働時間は 18 時間となり、通常の労働者の 1 週間の所定労働時間と 1 か月の所定労働日数のそれぞれ 4 分の 3 未満ではあるものの、 1 日の所定労働時間は 4 分の 3 以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。
イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して 1 年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して 1 年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して 1 年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。
ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が 4 月は 11 日、 5 月は 15 日、 6 月は 16 日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が 15 日以上の月である 5 月及び 6 月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。
エ 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る 1 つの雇用契約の終了後、 1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約( 1 か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その 1 か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該 1 か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。
オ 被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込むものとされている。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとオ)

(アとウ)

9 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

2. 1 年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して 40 日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

3. 傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、 1 日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の 9 月 30 日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の 30 分の 1 に相当する額の 3 分の 2 に相当する金額となる。

4. 傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

5. 被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第 7 条第 1項第 1 号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第 7 条第 1項第 1 号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

10 社会保険労務士試験(第53回)(令和3年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の 1 日の所定労働時間が 8 時間から 6 時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の 1 つである固定的賃金の変動に該当する。

2. 7 月から 9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、 7 月から 9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

3. 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

4. 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第 29 条の7の2 に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。

5. 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

7 月から 9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、 7 月から 9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。


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