社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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6 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

2. 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

3. 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10 条の 4 に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。

4. 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して 3 か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

5. 雇用保険法第 9 条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10 条の 4 に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。

7 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 能力開発事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 3 章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。

2. 女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が 300 人を超える事業主に対して支給される。

3. 高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。

4. 特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して 6 か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。

5. 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第 13 条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。

認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第 13 条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。

8 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、 7 月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、 2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 8 月 20 日となる。

2. 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11 月 30 日までが第 1 期となり、最初の期分の納付期限は 6 月 21 日となる。

3. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7 月 1 日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、 3 回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 7 月 31 日となる。

4. 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

5. 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第 12 条第 5 項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、 1 年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第 12 条第 5 項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、 1 年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

9 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 労働保険料等の口座振替による納付又は印紙保険料の納付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。

2. 都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から 2 取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。

3. 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。

4. 事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

5. 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の 1 月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。

印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。

10 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「雇用保険法」 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。

2. 労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して 1 年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

3. 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の 2 分の 1 の額を負担するものとする。

4. 日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第 31 条第 1 項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が 176 円のときは 88 円を負担するものとする。

5. 事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において 64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。

日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第 31 条第 1 項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が 176 円のときは 88 円を負担するものとする。


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1 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の若年労働者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成 30 年若年者雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。この調査では、15歳から 34 歳を若年労働者としている。
詳細

1. 若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考に当たり重視した点(複数回答)についてみると、「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「マナー・社会常識」が上位 3 つを占めている。

2. 若年労働者の育成方針についてみると、若年正社員については、「長期的な教育訓練等で人材を育成」する事業所割合が最も高く、正社員以外の若年労働者については、「短期的に研修等で人材を育成」する事業所割合が最も高くなっている。

3. 若年労働者の定着のために事業所が実施している対策別事業所割合(複数回答)をみると、「職場での意思疎通の向上」、「本人の能力・適性にあった配置」、「採用前の詳細な説明・情報提供」が上位 3 つを占めている。

4. 全労働者に占める若年労働者の割合は約 3 割となっており、若年労働者の約半分がいわゆる正社員である。

5. 最終学校卒業後に初めて勤務した会社で現在も働いている若年労働者の割合は約半数となっている。

全労働者に占める若年労働者の割合は約 3 割となっており、若年労働者の約半分がいわゆる正社員である。

2 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の安全衛生に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問は、「平成 30 年労働安全衛生調査(実態調査)(常用労働者 10 人以上の民営事業所を対象)(厚生労働省)」の概況を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
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1. 傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は約 3 割である。

2. 産業医を選任している事業所の割合は約 3 割となっており、産業医の選任義務がある事業所規模 50 人以上でみると、ほぼ 100 % となっている。

3. メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は約 6 割となっている。

4. 受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は約 6 割にとどまっている。

5. 現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者について、その内容(主なもの 3 つ以内)をみると、「仕事の質・量」、「仕事の失敗、責任の発生等」、「顧客、取引先等からのクレーム」が上位 3 つを占めている。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は約 6 割となっている。

3 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2. パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

3. 障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の 1 週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は 1 人として換算するものとされている。

4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 1 条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

5. 公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5 条の 5 第 1 項柱書きの規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。

公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5 条の 5 第 1 項柱書きの規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。

4 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働組合法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。

2. 「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。

3. 労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。

4. 「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法 90 条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法 28 条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。

5. いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認され、使用者は、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるとするのが、最高裁判所の判例である。

「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。

5 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険労務士法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 151 号)第2 条第 1 号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は 60 万円とされている。
イ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第 2 条の2 及び第 25 条の 9 の 2 に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和 51年法律第 57 号)が定める規制の適用除外となる。
ウ 開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第 25 条第 2 号に定める 1 年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。
エ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
オ 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (アとオ)

4. (イとエ)

5. (イとオ)

(アとエ)


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6 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。

2. 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

3. 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は 10 年以上にわたり、毎年 1 回以上定期的に支給するものでなければならない。

4. 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

5. 老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

7 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

2. 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお、年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする。

3. 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

4. 障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

5. 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が 1か月未満であるときは、この限りでない。

被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

8 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 児童手当法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 「児童」とは、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

2. 児童手当は、毎年 1 月、 5 月及び 9 月の 3 期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

3. 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

4. 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

5. 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、 3 年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

児童手当は、毎年 1 月、 5 月及び 9 月の 3 期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

9 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

2. 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

3. 社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第 9 条第 1 項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。

4. 審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。

5. 健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して 2 か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。

10 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険制度の費用の負担及び保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 介護保険の第 1 号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から 1 年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。

2. 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から 1 年 6 か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

3. 船員法第 1 条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。

4. 単身世帯である後期高齢者医療制度の 80 歳の被保険者(昭和 15 年 4 月2 日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が 145 万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3 割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が 380 万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は 1 割相当となる。

5. 10 歳と 11 歳の子を監護し、かつ、この 2 人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額 1 万円(10 歳の子の分として月額 5 千円、11 歳の子の分として月額 5 千円)が支給されることになる。

国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から 1 年 6 か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。


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1 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2. 被保険者が同一疾病について 1 年 6 か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければならない。

3. 患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第 4 条の 3 に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

4. 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が 1 か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間とする。

5. 地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の 3 分の 2 以上の多数により議決しなければならない。

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後 5 年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口 5 万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後 2 年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。

2. 高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の 8 月 1日からその年の 7 月 31 日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

3. 特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。

4. 指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。

5. 被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の 8 月 1日からその年の 7 月 31 日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

3 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
イ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者 1 人につき週 5 日を限度として受けられ
るとされている。
ウ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている
旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。
エ 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して 6 か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。
オ 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(アとウ)

4 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。

2. 定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とはならない。

3. 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6 か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

4. 標準報酬月額が 56 万円である 60 歳の被保険者が、慢性腎不全で 1 つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は 10,000 円とされている。

5. 新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされる。

標準報酬月額が 56 万円である 60 歳の被保険者が、慢性腎不全で 1 つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は 10,000 円とされている。

5 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。
イ 任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から 20 日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。
ウ 季節的業務に使用される者について、当初 4 か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して 4 か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
エ 実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。
オ 事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(エとオ)


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6 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

2. 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、 6 か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている。

3. 保険者が、健康保険において第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたとき、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは、健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり、その取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接何らの手続きを経ることなく及ぶものであって、保険者が保険給付をしたときにはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転するものである。

4. 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

5. 被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

7 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前 2 か月間に通算して 26 日分以上又は当該日の属する月の前 6 か月間に通算して 78 日分以上の保険料が納付されていなければならない。

2. 全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、 1 年以内に償還しなければならない。

3. 保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。利用料に関する事項は、全国健康保険協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。

4. 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の 2 倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

5. 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

8 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が 1 億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

2. 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

3. 健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3 分の 2 以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から 30 日以内に組合会を招集しなければならない。

4. 保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。

5. 被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3 分の 2 以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から 30 日以内に組合会を招集しなければならない。

9 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

2. 給与の支払方法が月給制であり、毎月 20 日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が 4 月より 20 日から 25 日に変更された場合、締め日が変更された 4 月のみ給与計算期間が 3 月 21 日から 4 月25 日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、 3 月 21 日から3 月 25 日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間( 3 月 26 日から 4 月 25 日まで)で算出された報酬を 4 月の報酬とする。

3. 育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

4. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

5. 適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の 2 か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。

育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

10 社会保険労務士試験(第52回)(令和2年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

2. 適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より 60 日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。

3. 任意適用事業所において被保険者の 4 分の 3 以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

4. 育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。

5. 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前 42 日から出産の日後 56 日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。


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